書面添付制度

税理士法が20年ぶりに大幅に改正され、平成14年4月1日から新税理士法が施行されています。主な改正点は、税理士法人の創設、出廷陳述権、書面添付制度の拡充です。この中で、書面添付制度の拡充は納税者の方々にとって大変興味深い制度と言えます。

書面添付制度とは

税理士法に定められている制度で、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認する書類(税理士が計算し、整理し、または相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。添付された書面に記載されている事項については、税務官庁もこれを尊重することにより、税務行政の円滑化と簡素化を図ることを目的としています。

また、書面添付を行うと、税務署が法人等へ税務調査(所得税・相続税・法人税等)をする場合は、税理士へ添付書面に記載した事項について意見を述べる機会が与えられます。

書面添付の利点

  1. 税務調査が少なく、また簡単になる可能性があります。

  2. 事前に税務署から、調査の内容等が知らされ、意見も十分に述べることができます。

  3. 税務申告書に対する税務当局などからの信頼性が高まるのみならず、金融機関からの信頼度も高くなり、企業の評価の向上につながります。

国税庁はこの新書面添付制度によって税務調査対象企業の「差別化」(すなわち、書面を添付した法人が税務調査がフリーパス?になること)になることは否定していますが、「税務の専門家としての立場を尊重し、付与された権利のひとつ。だからといって帳簿の調査を行わないわけではない。税理士から意見を聞くことにより、問題が解決されれば調査を行わないだけ」と述べています。

いずれにしても、納税者から見れば書面添付があるかどうかの差は大きいと言えます。


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