| 相続税・贈与税申告書作成の報酬基準(2007年1月改定) |
| 算定基準 |
相続税申告書作成報酬 |
| 遺産総額 |
基本報酬
(相続人3人まで) |
追加報酬 |
| 相続人が3人を超える場合、1人あたり |
土地・借地権評価 |
非上場株式評価 |
| 1億円以下 |
400,000 |
40,000 |
遺産に土地・建物がある場合、土地の用途にかかわらず自用地として評価した金額の0.3%
(一件あたり最低40,000円) |
遺産に非上場株式があり、かつ純資産価格方式で評価あるいは試算する必要がある場合、純資産価格方式による相続税評価額(試算を含む)の0.3%
(一件あたり最低200,000円) |
| 3億円以下 |
600,000 |
60,000 |
| 6億円以下 |
900,000 |
90,000 |
| 9億円以下 |
1,200,000 |
120,000 |
9億円超
1億円増加ごとに |
100,000円を加算 |
100,000円を加算 |
| 算定基準 |
贈与税申告書作成報酬 |
贈与財産総額
(相続時精算課税を適用する場合、贈与財産総額から2500万円までの特別控除額を差し引いて計算します) |
基本報酬
|
追加報酬 |
配偶者特別控除等の
特例適用 |
土地・借地権評価 |
非上場株式評価 |
| 250万円以下 |
50,000 |
1特例あたり 20,000円を加算 |
贈与財産に土地・建物がある場合、土地の用途にかかわらず自用地として評価した金額の0.3%
(一件あたり最低40,000円) |
贈与財産に非上場株式があり、かつ純資産価格方式で評価あるいは試算する必要がある場合、純資産価格による相続税評価額(試算を含む)の0.3%
(一件あたり最低200,000円) |
| 500万円以下 |
60,000 |
| 1,000万円以下 |
70,000 |
| 2,000万円以下 |
80,000 |
2,000万円超
1千万円増加ごとに |
10,000円を加算 |
| 物納・延納申請額 |
延納申請報酬 |
物納申請報酬 |
| 1億円以下 |
100,000 |
400,000 |
| 3億円以下 |
150,000 |
600,000 |
| 5億円以下 |
200,000 |
800,000 |
| 7億円以下 |
225,000 |
900,000 |
7億円超
1億円増加ごとに |
25,000円を加算 |
100,000円を加算 |
個人の相続税・贈与税申告書作成の報酬基準です。
申告書作成のため、東京23区以外のご依頼人様の自宅・不動産の所在地等に出張が必要な場合は、別途定める日当・旅費規程の報酬を加算させていただきます。
申告書には税務代理権限証書を添付いたします。このため、通常、税務署からの質問等の連絡はまず弊事務所に入ります。弊事務所ではこれらの質問等にも対応いたします。また、税務調査となった場合、税務調査に立ち会いますが、調査の立会い報酬は上記には含まれておりません。調査の立会い報酬に関しては、「税務相談、税務会計コンサルティングの報酬基準」をご参照ください。
相続税申告書作成の算定基準となる遺産総額は、生命保険金・退職手当等のみなし相続財産を含めた積極財産です。負債等の消極財産を差し引く前の金額で判定します。また、積極財産の評価は、相続税評価基準によりますが、小規模宅地等の減額、非課税額の控除をする前の金額とさせていただきます。
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