相続税・贈与税申告書作成の報酬基準(2007年1月改定)
(単位:円、消費税込み)
算定基準 相続税申告書作成報酬
遺産総額 基本報酬
(相続人3人まで)
追加報酬
相続人が3人を超える場合、1人あたり 土地・借地権評価 非上場株式評価
 1億円以下 400,000 40,000 遺産に土地・建物がある場合、土地の用途にかかわらず自用地として評価した金額の0.3%
(一件あたり最低40,000円)
遺産に非上場株式があり、かつ純資産価格方式で評価あるいは試算する必要がある場合、純資産価格方式による相続税評価額(試算を含む)の0.3%
(一件あたり最低200,000円)
 3億円以下 600,000 60,000
 6億円以下 900,000 90,000
 9億円以下 1,200,000 120,000
 9億円超
 1億円増加ごとに
100,000円を加算 100,000円を加算

算定基準 贈与税申告書作成報酬
贈与財産総額
(相続時精算課税を適用する場合、贈与財産総額から2500万円までの特別控除額を差し引いて計算します)
基本報酬
追加報酬
配偶者特別控除等の
特例適用
土地・借地権評価 非上場株式評価
 250万円以下 50,000 1特例あたり
20,000円を加算
贈与財産に土地・建物がある場合、土地の用途にかかわらず自用地として評価した金額の0.3%
(一件あたり最低40,000円)
贈与財産に非上場株式があり、かつ純資産価格方式で評価あるいは試算する必要がある場合、純資産価格による相続税評価額(試算を含む)の0.3%
(一件あたり最低200,000円)
 500万円以下 60,000
 1,000万円以下 70,000
 2,000万円以下 80,000
 2,000万円超
 
1千万円増加ごとに
10,000円を加算

物納・延納申請額 延納申請報酬 物納申請報酬
 1億円以下 100,000 400,000
 3億円以下 150,000 600,000
 5億円以下 200,000 800,000
 7億円以下 225,000 900,000
 7億円超
 
1億円増加ごとに
25,000円を加算 100,000円を加算

個人の相続税・贈与税申告書作成の報酬基準です。

申告書作成のため、東京23区以外のご依頼人様の自宅・不動産の所在地等に出張が必要な場合は、別途定める日当・旅費規程の報酬を加算させていただきます。

申告書には税務代理権限証書を添付いたします。このため、通常、税務署からの質問等の連絡はまず弊事務所に入ります。弊事務所ではこれらの質問等にも対応いたします。また、税務調査となった場合、税務調査に立ち会いますが、調査の立会い報酬は上記には含まれておりません。調査の立会い報酬に関しては、「税務相談、税務会計コンサルティングの報酬基準」をご参照ください。

相続税申告書作成の算定基準となる遺産総額は、生命保険金・退職手当等のみなし相続財産を含めた積極財産です。負債等の消極財産を差し引く前の金額で判定します。また、積極財産の評価は、相続税評価基準によりますが、小規模宅地等の減額、非課税額の控除をする前の金額とさせていただきます。

公認会計士・税理士 井河事務所
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