会社設立の流れ(株式会社の場合)


会社の基本事項の事前検討
会社設立の準備段階として、商号、会社の目的、資本金、本店所在地、株主、発起人、役員、会計期間等を事前に検討する

類似商号の調査・目的の事前相談
同一市区町村内で同一の営業のためにすでに登記されている会社名と同じ、もしくはまぎらわしい名前を付けることは禁止されている。事前に本店予定地の法務局の登記所へ行き、類似商号の有無を調べておく。また、目的(事業の内容)が抽象的すぎる場合などは当期の際に補正が必要になり、登記までの時間がかかるので、事前に登記所へ相談しておくとよい。

会社代表者印の作成
商号が確定したら、会社代表者の印鑑を作成する。設立登記の際にこの代表者印の届出が必要になる。またその後の契約書作成時などでも代表者印は必要。この時合わせて銀行印、社名印、住所・電話・社名の入ったゴム印なども一緒につくっておくといい。印鑑作成代金は一式でおよそ3万〜10万円。注文から3日〜1週間後ができ上がりの目安。

関係者個人の印鑑証明書を取る
必要になる関係者や枚数、提出先などは株式会社と有限会社では異なる。なお有効な印鑑証明書は登記申請日から逆算して3カ月以内に発行されたもの。

定款を作成する
定款とは会社の基本事項を定めた、いわば憲法のようなもの。株式会社の場合は、商号、目的、本店所在地、会社が発行する株式の総数、会社の設立に際して発行する株式の総数、会社が公告をする方法、発起人の氏名と住所、これらが絶対に記載すべき事項。相対的記載事項や任意的記載事項は株式や株主、役員に関する事柄など多数になる。特に、株式の譲渡制限を記載するケースが多く「当会社の株式を譲渡するためには取締役会の承認を得なければならない」と定めるのが一般的。

公証人に定款の認証を受ける
株式会社、有限会社とも公証役場へ行き、作成した定款を公証人に認証してもらう。この時、認証手数料約5万円と、公証役場に保管する定款1部に4万円の収入印紙貼付が必要。合資会社は、定款の認証は必要ない。

創立総会・取締役会の開催
発起設立の場合は、取締役・監査役を事前に選任しておけば開催不要。募集設立の場合は株主が集まって開催する義務がある。総会当日は議長選出、発起人による創立事項の報告、定款の承認決議、役員(取締役3人以上と監査役1人以上)の選出、その他を行い、議事録を作成する。次に、選出された取締役によって取締役会を開催する。ここではまず代表取締役の選出を行い、次に本店の正確な所在地(定款では行政区域だけを記載)を決定。最後に総会で決まった取締役の報酬総額の範囲内で各取締役の報酬を決める。当然、議事録は作成しなければならない

出資金の払い込み
銀行等の金融機関で、発起人名義の口座に、各発起人が各発起人の名義で、出資金を振り込みます。出資金が振り込まれているこの通帳のコピーを当期の際に添付します。

設立登記申請書を作成し、登記申請する
定款に記載した事項や総会の決定事項をもとに設立登記申請書を作成する。この申請書と合わせて定款・議事録等の必要生類書類を一緒に法務局の登記所に提出する。

会社設立
補正(書類作成上または内容上の問題点を修正すること)の必要がなく、書類が登記所に受理されれば会社設立となる。その後、税務署や市区町村役場、労働基準監督署、社会保険事務所などの諸官庁への届出や銀行口座開設などに登記簿謄本や代表者印の印鑑証明書が必要になるので、それらを申請しておく



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