| 税務署への届出書 |
| 法人設立届出書 |
会社が設立されたことを税務署に届け出る書類です。税務署所定の用紙に必要事項を記入して提出します。提出期限は会社設立から2ヶ月以内です。法人設立届出書には、会社の謄本、定款のコピー、株主名簿または社員名簿、設立時の貸借対照表、本店所在地の略図などの書類を添付する必要があります。 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 |
給与を支払うべき従業員を雇っている会社にのみ必要とされる手続きです。提出期限は設立の日から1か月以内です。 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
給与の支払いに関しては、源泉徴収を行い、毎月納税するのが原則です。但し、従業員が10名未満の会社である場合には半年に一度、税金をまとめて納めることが出来る制度があります。これを源泉所得税の納期の特例の承認といい、従業員が10名未満の会社であればこの制度を申請書の届出により利用できます。 |
| 青色申告の承認申請書 |
青色申告は、欠損金の5年間の繰越控除、税務署による推計課税の禁止、試験研究費が増額した場合の特別控除等、通常の申告に比べて税務上のメリットが大きい制度です。ぜひ手続きをすべきでしょう。提出期限は会社設立の日以後3か月経過日と最初の事業年度終了日のうちいずれか早い日の前日までです。 |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 |
決算期ごとの商品の在庫をどのように評価するかを税務署に届け出る書類です。提出期限は最初の事業年度の確定申告書の提出期限までです。届出書で選択しない場合は、最終仕入原価法となります。棚卸資産をどう評価するかによって利益に影響する場合もありますので慎重に決定する必要があります。 |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 |
年々消耗していくような資産をどのように評価するかを税務署に届け出る書類です。提出期限は最初の事業年度の確定申告書の提出期限までです。届出書で選択しない場合は、定率法(建物は定額法)となります。減価償却資産をどう評価するかによって利益に影響する場合もありますので慎重に決定する必要があります。 |
| 消費税課税事業者選択届出書 |
資本金1000万円未満の会社は、当初2年間は消費税の納税義務者に該当せず、消費税の申告・納付が必要ありません。しかしながら、設備投資等で消費税の支払が、売上等で受け取る消費税よりも多くなる会社では、あえて消費税課税事業者選択届を提出して課税事業者となり、消費税の還付を受けることが可能です。届出の期限は、新設法人に関しては最初の事業年度中となります。この届出を提出すると最低でも2年間は、課税事業者となりますので、本当にこの選択をすべきか、慎重な見極めが必要です。 |
| 消費税簡易課税選択届出書 |
資本金1000万円以上の会社は、当初2年間は売上金額にかかわらず課税事業者に該当し、消費税の申告・納付が必要となります。原則は、売上に係る消費税から仕入れに係る消費税を控除することにより納付すべき消費税を計算します。しかし簡易課税では、売上に係る消費税の一定割合(10〜50%)を納付すべき消費税とすることができます。この簡易課税によれば、消費税の計算等は非常に簡易になりますし、納付すべき消費税を原則的な方法よりも節減できることもあります。届出の期限は、新設法人に関しては最初の事業年度中となります。この届出を提出すると、最低でも2年間は簡易課税が適用されますので、本当にこの選択をすべきか、慎重な見極めが必要です。なお、簡易課税を選択できるのは、基準期間(原則2事業年度前)の売上高が2億円(H16・4・1以降に開始する事業年度では5000万円)までの会社となります。新設法人は、基準期間には事業活動がなく売上が0となるため、簡易課税を選択できます。 |