法人向け税務会計総合支援サービスの報酬基準A(2007年1月改定)
(単位:円、消費税込み)
◎Eメール活用型の税務会計総合支援

算定基準 月々の報酬 決算時の報酬
収益と費用の合計額 ※1 会計データのチェックおよび月次決算分の報酬 決算及び法人税申告書
作成報酬
住民税事業税申告書
作成報酬
消費税申告書作成報酬
標準別表のみ
※2
標準別表以外の別表(1枚あたり)
※3
基本報酬
4
分割法人追加報酬(1ヶ所あたり)
※4
簡易課税 原則課税
1億円以下 25,000 90,000 10,000 15,000 5,000 20,000 45,000
2億円以下 30,500 109,500 10,000 18,250 10,000 20,000 54,750
3億円以下 36,000 129,000 20,000 21,500 10,000 64,500
4億円以下 41,500 148,500 20,000 24,750 10,000 74,250
5億円以下 47,000 168,000 30,000 28,000 10,000 84,000
6億円以下 52,500 187,500 30,000 31,250 10,000 93,750
7億円以下 58,000 207,000 40,000 34,500 15,000 103,500
8億円以下 63,500 226,500 40,000 37,750 15,000 113,250
9億円以下 69,000 246,000 40,000 41,000 15,000 123,000
10億円以下 74,500〜 265,500 40,000〜 44,250 20,000〜 132,750〜

Eメール活用型の税務会計総合支援の報酬基準です。Eメール活用型では、収益と費用の合計額が10億円超の法人様にはサービスを提供しておりません。

上記の料金には、Eメールによる税務会計相談は含まれています。但し、調査等に長時間を要する特殊な調査は別料金となります。また訪問チェック型の税務会計総合支援とは違い、損益予算の策定支援、月次の月次決算分析、決算時の財務分析は含まれていません。

申告書には税務代理権限証書を添付しますが、税理士法第32条の2による書面添付は実施しません。税務代理権限証書の添付により、通常、税務署からの質問等の連絡は、まず弊事務所に入ります。弊事務所ではこれらの質問等にも対応いたします。また、税務調査となった場合、税務調査に立ち会いますが、調査の立会い報酬は上記には含まれておりません。税務調査立会の報酬は、一時間当たり9000円で計算いたします。

このほか、年末調整・法定調書の作成・給与計算および源泉徴収業務・償却資産税申告書の作成もご要望により対応いたします。但し、業務一時間あたり9000円の報酬を別途請求いたします。また、調査等が必要であるため長時間を要する特殊な税務会計相談に関しては、「税務相談・税務コンサルティングの報酬基準」に準じて別途請求とさせていただきます(別途報酬が発生する場合は、相談の受付時にお知らせいたします)。

また、決算対策の打ち合わせ等のため
、新宿から往復1時間以上の本社・支店・工場等に出張が必要な場合は、別途定める日当・旅費規程の報酬を加算させていただきます。


※1 収益のボリュームのみではなく、費用のボリュームも基準に反映させるため、収益と費用の合計額を算定基準としています。具体的な計算式は、「営業収益(純売上高)+売上原価+販売費及び一般管理費+営業外収益+営業外費用+特別利益+特別損失入」となります。
※2 標準別表は、以下の別表となります。
別表1 各事業年度の所得に係る申告書 別表2 同族会社の判定に関する明細書
別表3(1) 同族会社の留保金額に対する税額計算明細書 別表4 所得の金額に関する明細書
別表5(1) 利益積立金及び資本積立金の計算に関する明細書 別表5(2) 租税公課の納付状況等に関する明細書
別表6(1) 所得税額の控除及びみなし配当金額の一部控除の明細書 別表7 欠損金等の損金算入に関する明細書
別表11(1の2)一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入明細書 別表14 寄付金の損金算入に関する明細書
別表15 交際費等の損金算入に関する明細書 別表16(1) 定額法による減価償却資産の償却額の計算明細書
別表16(2) 定率法による減価償却資産の償却額の計算明細書 別表16(5) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書
別表16(6) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
※3
標準別表以外の別表を作成するための別表1枚当たりの報酬額です。外国税額控除に関しては、外国税額の支払状況等により業務内容が著しく変動するため、別途お見積もりをいたします。
※4
分割法人(他都道府県ならびに他市町村に支店等事業所がある法人)は、各事業所所在地の都道府県事務所、市町村役場に申告書の提出が必要となります。本店所在地以外の提出先がある場合は、追加報酬をいただいております。
公認会計士・税理士 井河事務所
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