法人向け税務会計総合支援サービスの報酬基準@(2007年1月改定)
(単位:円、消費税込み)
◎訪問チェック型の税務会計総合支援

算定基準 月々の報酬 決算時の報酬
収益と費用の合計額 ※1 訪問チェックおよび月次決算分の報酬 決算及び法人税申告書
作成報酬
住民税事業税申告書
作成報酬
消費税申告書作成報酬
標準別表のみの場合
※2
標準別表以外の別表が必要な場合(別表1枚あたり)
※3
基本報酬
4
分割法人追加報酬(1ヶ所あたり)
※4
簡易課税 原則課税
1億円以下 50,000 130,000 10,000 15,000 5,000 20,000 45,000
2億円以下 58,500 153,500 10,000 18,250 5,000 20,000 54,750
3億円以下 67,000 177,000 20,000 21,500 10,000 64,500
4億円以下 75,500 200,500 20,000 24,750 10,000 74,250
5億円以下 84,000 224,000 30,000 28,000 15,000 84,000
6億円以下 92,500 247,500 30,000 31,250 15,000 93,750
7億円以下 101,000 271,000 40,000 34,500 20,000 103,500
8億円以下 109,500 294,500 40,000 37,750 20,000 113,250
9億円以下 118,000 318,000 40,000 41,000 20,000 123,000
10億円以下 126,500 341,500 40,000 44,250 20,000 132,750
12億円以下 135,000 365,000 40,000 47,500 20,000 142,500
14億以下 143,500 388,500 40,000 50,750 20,000 152,250
14億円超 152,000 412,000 40,000 54,000 20,000 162,000〜

訪問チェック型の税務会計総合支援の報酬基準です。上記の料金には、特殊なケース以外の税務会計相談、損益予算の策定支援、月次の月次決算分析・経営助言、決算時の財務分析が含まれています。

申告書には税務代理権限証書の添付、ならびに税理士法第32条の2による書面添付を実施します。この書面添付により、税務調査に先立って、書面添付で記載した事項に関して弊事務所が意見を述べることが出来ます。この意見陳述により、税務調査が終了したり、また簡易で終わる可能性もあります。税務調査となった場合は、税務調査に立ち会います。3日間までの税務調査立会いでは、追加で報酬をいただきません(弊事務所が関与した年度の調査に限る)。但し、3日間を超える分の税務調査、ならびに弊事務所が関与していない年度に係る税務調査の立会いでは、別途報酬を頂きます。報酬は、一時間当たり9000円となります。

このほか、年末調整・法定調書の作成・給与計算・源泉徴収業務・償却資産税申告書の作成もご要望により対応いたします。但し、業務一時間あたり9000円の報酬を別途請求いたします。また、調査等に長時間を要する特殊な税務会計相談に関しては、「税務会計相談・税務会計コンサルティングの報酬基準」に準じて別途請求となります(別途報酬が発生する場合は、相談の受付時にお知らせいたします)。

また、月次の訪問等で
、新宿から往復1時間以上の本社・支店・工場等に出張が必要な場合は、別途定める日当・旅費規程の報酬を加算させていただきます。


※1 収益のボリュームのみではなく、費用のボリュームも基準に反映させるため、収益と費用の合計額を算定基準としています。具体的な計算式は、「営業収益(純売上高)+売上原価+販売費及び一般管理費+営業外収益+営業外費用+特別利益+特別損失入」となります。
※2 標準別表は、以下の別表となります。
別表1 各事業年度の所得に係る申告書 別表2 同族会社の判定に関する明細書
別表3(1) 同族会社の留保金額に対する税額計算明細書 別表4 所得の金額に関する明細書
別表5(1) 利益積立金及び資本積立金の計算に関する明細書 別表5(2) 租税公課の納付状況等に関する明細書
別表6(1) 所得税額の控除及びみなし配当金額の一部控除の明細書 別表7 欠損金等の損金算入に関する明細書
別表11(1の2)一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入明細書 別表14 寄付金の損金算入に関する明細書
別表15 交際費等の損金算入に関する明細書 別表16(1) 定額法による減価償却資産の償却額の計算明細書
別表16(2) 定率法による減価償却資産の償却額の計算明細書 別表16(5) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書
別表16(6) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
※3
標準別表以外の別表を作成するための別表1枚当たりの報酬額です。外国税額控除に関しては、外国税額の支払状況等により業務内容が著しく変動するため、別途お見積もりをいたします。
※4
分割法人(他都道府県ならびに他市町村に支店等事業所がある法人)は、各事業所所在地の都道府県事務所、市町村役場に申告書の提出が必要となります。本店所在地以外の提出先がある場合は、追加報酬をいただいております。

公認会計士・税理士 井河事務所
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3−1−3 西新宿小出ビル8階
TEL 03-3345-2551

E-mail : info1@ikawa-office.com

http://www.ikawa-office.com

Copyright © 2003-2007 Ikawa & Co.All Rights Reserved.