一般的な会社形態として、株式会社と有限会社があります。両者の大きな違いは、株式会社の最低資本金は1000万円で有限会社の資本金が300万円であること。また、株式会社では取締役が3人以上、監査役が1人以上必要ですが、有限会社では取締役が1人でもよく監査役も不要となります。このような最低資本金等の規制の違いから、株式会社のほうが社会的信用が高くなります。両者の共通点として、株式会社・有限会社の株主・出資者は、出資額を限度として責任を負う有限責任であるということがあげられます。但し、借入等で会社代表者=株主の個人保証を求められることが多く、実質的に無限に責任を負う場合もあります。 また、あまり一般的な会社ではありませんが、合名会社と合資会社があります。株式会社・有限会社と違って、合名会社・合資会社の出資者(商法上では社員と呼ぶ)は、事業に関して無限責任を負います。ただし、合資会社の有限責任社員は無限責任を負わず、出資額を限度として責任を負います。合資会社と合名会社の大きな違いは、合資会社では無限責任社員と有限責任社員の2タイプの出資者(社員)が存在しますが、合名会社では、出資者の全員が無限責任社員となります。このように無限責任社員が存在するために、合名会社・合資会社では最低資本金等の規制がありません。最近では、最低資本金の規制もなく、設立に係る費用が低く、かつ設立手続きも比較的に容易であるため、合資会社の設立も増えてきています。 2003年2月中小企業挑戦支援法により、最低資本金制度の特例措置が株式会社・有限会社に認められました。この特例措置は、経済産業省に対して確認申請を行うことによって、創業から5年間に限って最低資本金の規制から免除するものです。経済産業省の確認を受けた確認株式会社・確認有眼会社は、5年以内に最低資本金額以上に増資する必要があります。 図表 会社形態のポイント比較
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